区分所有法を基に建物や敷地所有形態、管理・修繕をおこなう上でのルールが管理規約と使用細則です。
管理規約は「専有部、共用部、敷地、湿雪について使用目的や形状、面積、利用状況など区分所有者が支払った対価や事情を総合的に判断して区分所有者間の利害が均等にはかられるように定めなければならない」ことになっています。
管理規約のないマンションはありません。マンションの「憲法」ですので目を通しておかないとトラブルの原因にもなってしまいます。組合員全員に言えることですが、特に理事となった方は再度確認されることをお勧めします。
管理規約には「区分所有法通りにしか定めることができない」事項、「区分所有法上規約で別に定めることができる」事項と、「特に制限の無い」事項の3種類があります。
区分所有法通りにしか定めることができない事項
区分所有法上規約で別に定めることができる事項
特に制限のない事項