当然ながら、マンションは経年とともに劣化していき外壁、タイルの割れや設備の故障が生じます。これを放置していると、タイルが落下したり、水が漏れてしまったり、排水管が詰まったりと日常生活に支障をきたします。
所有者の皆さまが毎月支払っている「管理費」と「修繕積立金」そもそも何が違うのでしょうか。わざわざ分ける必要はあるのでしょうか。
一般的に「保守・点検」と「改修・修繕」に分けられ、さらに会計の区分を合わせると以下のように分けられます。
管理委託費
管理会社へ委託する事務管理業務、管理員業務、清掃業務、設備管理業務、非常時の通報業務などの費用
事務管理業務 |
一般的に管理会社が行う出納業務や集計業務、会計業務や組合運営の補助など |
管理員業務 | 管理員が行う業務の費用で清掃業務を兼ねている場合もある |
清掃業務 | 日常の清掃や定期的に実施している清掃の費用 |
設備管理業務 | 屋上から床の点検代、エレベーターや給排水設備などを維持するための費用 |
非常時の通報業務 | 一般的に火災報知器の警報や電気設備異常の監視、居住者からの電話による問い合わせなどの緊急対応 |
共用水光熱費
共用部の水道料金、電気料金、ガス料金などの費用
保険料
火災保険やその他損害賠償保険の費用
植栽管理
共用部の植栽の剪定などの費用
消耗品費
一般的に共用部の小修理や電球、清掃用品など
その他
口座振替費用や組合運営費、浄化槽や機械式駐車場の維持費用、予備費など
共用部等の定期的・計画的な修繕に必要な費用(大規模修繕工事もこれにあたります)
不測の(突発的な)事故や特別な事由により発生する修繕に必要な費用
共用部の変更や処分などに必要な費用
その他共用部の管理上、区分所有者全体の利益のため必要な費用
管理費は、日常的な管理に発する費用で修繕積立金は共用部の計画的な修繕に発する費用として積み立てているものです。
さらに、「修繕積立金は管理費とは区別して経理されるべきもので、管理費に流用してはならない」と定められているため、1つにまとめることが出来ないのです。