管理規約とは

マンション内の基本的ルールを定めたものが「管理規約」です

 区分所有法を基に建物や敷地所有形態、管理・修繕をおこなう上でのルールが管理規約と使用細則です。

 

 管理規約は「専有部、共用部、敷地、湿雪について使用目的や形状、面積、利用状況など区分所有者が支払った対価や事情を総合的に判断して区分所有者間の利害が均等にはかられるように定めなければならない」ことになっています。

 

 管理規約のないマンションはありません。マンションの「憲法」ですので目を通しておかないとトラブルの原因にもなってしまいます。組合員全員に言えることですが、特に理事となった方は再度確認されることをお勧めします。

管理規約の設定、変更、廃止

 管理規約には「区分所有法通りにしか定めることができない」事項、「区分所有法上規約で別に定めることができる」事項と、「特に制限の無い」事項の3種類があります。

区分所有法通りにしか定めることができない事項

  1. 管理組合の構成に関する事項
  2. 管理規約の設定、変更、廃止の議決に関する事項
  3. 建て替えの議決に関する事項
  4. 総会議事録の作成に関する事項  など

区分所有法上規約で別に定めることができる事項

  1. 共用部分に関する事項
  2. 総会の招集通知期間に関する事項
  3. 議決権の持分割合に関する事項
  4. 普通議決権の要件に関する事項  など

特に制限のない事項

  1. 理事会の設置に関する事項
  2. 理事の人数や任期に関する事項
  3. 管理費や修繕積立金に関する事項
  4. 駐車場、駐輪場や集会室等の使用方法に関する事項  など